医療費が高額になったとき(高額療養費)

医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
なお、「限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)」を提示することで、医療機関への支払が自己負担限度額までとなります。高額な治療をうける際には住民課住民グループの窓口で交付を受けてください。

70歳未満の方

月単位で、医療機関ごと、入院・通院(診療科)の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計したものが、次の表の自己負担限度額を超える場合

世帯所得自己負担限度額4回目以降(※)
901万円超252,600円+(総医療費-842,000円)×1%140,100円
901万円以下
600万円超
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%93,000円
600万円以下
210万円超
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%44,400円
210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税35,400円24,600円

(※)高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上となったときの4回目からの限度額

70歳以上の方

月単位で自己負担額が限度額を超える場合

区分所得要件個人単位(外来)世帯単位(入院を含む)
現役並所得者課税所得690万円以上252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (※多数回該当時140,100円)
課税所得380万円以上167,400円+(かかった医療費―558,000円)×1%(※多数回該当時93,000円)
課税所得145万円以上80,100円+(かかった医療費―267,000円)×1%(※多数回該当時 44,000円)
一般課税所得145万円未満18,000円 (年間上限額144,000円)57,600円 ※多数回該当時44,400円
低所得者2住民税非課税8,000円24,600円
低所得者1住民税非課税かつ所得が一定以下8,000円15,000円

※多数回該当とは、高額療養費の支給が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目以降から該当になります。
 

  • 「低所得者2」とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯
  • 「低所得者1」とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯

特定疾病の場合

「血友病」や「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」および「人工透析が必要な慢性腎不全」で診療を受ける人は、『特定疾病療養受療証』を病院等窓口に提示されますと、病院等ごとの1か月の自己負担額が10,000円までとなります。
ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の人で、上位所得者世帯の人は、病院等ごとに20,000円までの自己負担額となります。
あらかじめ申請が必要となりますので、住民課住民グループの窓口で交付を受けてください。

交付申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑
  • 医師の証明書

関連書類のダウンロード

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493