医療費が高額になったとき(高額療養費)
医療機関に支払った自己負担額が自己負担限度額を超えたとき、超えた分が高額療養費として後から払い戻されます。
なお、「限度額適用認定証(標準負担額減額認定証)」を提示することで、医療機関への支払が自己負担限度額までとなります。高額な治療をうける際には住民課住民グループの窓口で交付を受けてください。
70歳未満の方
月単位で、医療機関ごと、入院・通院(診療科)の別に、それぞれの自己負担額が21,000円以上のものを合計したものが、次の表の自己負担限度額を超える場合
世帯所得 | 自己負担限度額 | 4回目以降(※) |
901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
901万円以下 600万円超 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
600万円以下 210万円超 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
(※)高額療養費の支給が過去12月以内に4回以上となったときの4回目からの限度額
70歳以上の方
月単位で自己負担額が限度額を超える場合
区分 | 所得要件 | 個人単位(外来) | 世帯単位(入院を含む) |
現役並所得者 | 課税所得690万円以上 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% (※多数回該当時140,100円) | |
課税所得380万円以上 | 167,400円+(かかった医療費―558,000円)×1%(※多数回該当時93,000円) | ||
課税所得145万円以上 | 80,100円+(かかった医療費―267,000円)×1%(※多数回該当時 44,000円) | ||
一般 | 課税所得145万円未満 | 18,000円 (年間上限額144,000円) | 57,600円 ※多数回該当時44,400円 |
低所得者2 | 住民税非課税 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1 | 住民税非課税かつ所得が一定以下 | 8,000円 | 15,000円 |
※多数回該当とは、高額療養費の支給が過去12か月以内に4回以上になったときの4回目以降から該当になります。
- 「低所得者2」とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税の世帯
- 「低所得者1」とは、世帯主および国民健康保険被保険者全員が住民税非課税で、その世帯の各種収入等から必要経費等(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いた所得が0円となる世帯
特定疾病の場合
「血友病」や「血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症」および「人工透析が必要な慢性腎不全」で診療を受ける人は、『特定疾病療養受療証』を病院等窓口に提示されますと、病院等ごとの1か月の自己負担額が10,000円までとなります。
ただし、慢性腎不全により人工透析治療を行っている70歳未満の人で、上位所得者世帯の人は、病院等ごとに20,000円までの自己負担額となります。
あらかじめ申請が必要となりますので、住民課住民グループの窓口で交付を受けてください。
交付申請に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 医師の証明書
関連書類のダウンロード
- 限度額適用(標準負担額減額)認定申請書(PDF形式:109KB)