国民健康保険の給付
療養の給付
病気やけがで医療を受けるとき、国保の保険証を提示すれば年齢や収入などに応じた負担割合を支払うだけで医療を受けることができます。
医療費の負担割合
義務教育就学前までの方 | 義務教育就学時~69歳の方 | 70~74歳の方 |
2割 | 3割 | 2割 ※現役並み所得者は3割 |
国保が使えない診療
次のような場合は、国保は使えませんので、全額自己負担になります。
1.保険診療以外のもの
例)差額ベット料、予防接種、美容整形、歯列矯正
2.仕事上での病気やケガで、労災保険の適応を受ける場合
3.犯罪行為・けんかや泥酔などの理由による病気やケガ
出産育児一時金
国民健康保険に加入している方が出産しときは、出産育児一時金42万円(産科医療補償制度の対象とならない場合は40万4千円)が支払われます。
直接支払制度
平成21年10月1日以降、医療機関での手続きにより出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度が始まりました。この制度をご利用いただくと、被保険者は出産費用として42万円を超えた金額のみを医療機関等へ支払うことで済ませることができます。
※出産費用が42万円に満たない場合は、差額分の支給を受け取ることができます。
支給申請に必要なもの
- 医療機関が発行した領収書
- 印鑑
- 預金口座番号がわかるもの
葬祭費
国民健康保険に加入されている方が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。
支給申請に必要なもの
- 葬祭したことがわかる書類
- 印鑑
- 預金口座番号がわかるもの
関連書類のダウンロード
- 出産育児一時金支給申請書(PDF形式:69KB)
- 葬祭費支給申請書(PDF形式:67KB)