療養費・海外療養費

医療費を全額支払ったとき

次のようなときには、治療などに要した費用の全額を一旦支払ってから、後日申請により一部負担金を除いた額が療養費として支給されます。

こんなとき手続きに必要なもの
緊急その他やむを得ない理由で、医療機関に被保険者証を提示できなかったとき印鑑、領収書
医師が必要と認めた、はり、きゅう、マッサージなどの施術を受けたとき印鑑、医師の同意書、領収書
コルセットなどの補装具代(医師が治療上必要と認めたとき)印鑑、医師の証明書、領収書
海外渡航中(治療目的で渡航した場合を除く)に急病やけがの治療を受けたとき印鑑、診療内容明細書及び領収明細書(外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文も必要)、治療を受けた方のパスポート

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中札内村役場

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493