たばこ税
村たばこ税は、製造たばこの製造者などが、村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
納税方法
製造たばこの製造者などが、毎月の売り渡し本数、税額などを算出して、翌月末日までに申告し、納めることになっております。
税額の計算方法
税額=「売り渡し本数」×「税率」
税率
税制改正により、令和3年10月1日から下表のとおりとなっております。
期間 | 税率(1,000本あたり) | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
令和7年度の税制改正によって、「加熱式たばこ」の紙巻たばこへの本数の換算方法が見直されます令和8年4月1日施行)。
現行
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=A+B+C
A=加熱式たばこ1箱あたりの重量(紙巻、フィルター等の重量を含む。)
B=加熱式たばこ1箱あたりの重量(紙巻、フィルター等の重量を除く。)
÷0.4g×0.5
C=加熱式たばこ1箱あたりの小売定価(消費税抜き)
÷紙巻たばこ1本あたりの平均小売価格(注1)×0.5
(注1)「紙巻たばこ1本当たりの平均小売価格」とは、紙巻たばこ1本当たりの国及び地方のたばこ税並びにたばこ特別税に相当する金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいいます。
改正
1.スティック方の加熱式たばこ加熱式
・加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=D÷0.35g
2.スティック型以外の加熱式たばこ
・加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=D÷0.20g
D=加熱式たばこ 1箱あたりの葉たばこ等重量
段階的見直し
加熱式たばこ1箱の紙巻たばこの本数への換算値=E×0.5(注2)+F×0.5(注3)
E=改正前の課税方式により算出した課税標準(1本未満切り捨て)
F=改正後の課税方式により算出した課税標準(1本未満切り捨て)
期間 | (注2)の率 | (注3)の率 |
令和8年4月1日から(第一段階) | 0.5 | 0.5 |
令和8年10月1日から(第二段階) | ー | 1.0 |