村税の猶予制度について
納税が困難な一定の理由があると認められる場合、原則として1年以内に限り、納税が猶予される制度があります。猶予を受ける必要があるときは、以下を確認のうえ、税務出納グループまでご相談ください。
1 要件及び申請期限
区 分 | 要 件 | 申請期限 |
徴収の猶予 | (1)財産について災害による損害を受け、又は盗難にあった場合 (2)納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかり、又は負傷した場合 (3)事業を廃止し、又は休止した場合 (4)事業について著しい損失※2を受けた場合 など | 猶予を受けようとする期間より前 |
職権による換価の猶予 | (1)財産の換価を直ちにすることにより生活や事業の継続が困難になるおそれがある場合 (2)財産の換価を猶予する方が、直ちに換価することに比べて徴収上有利である場合 など | - |
申請による換価の猶予 | 納期限から6カ月以内 |
※1「換価」とは差押えた不動産や動産などを公売したり、給与支払者や金融機関などの第三債務者などへ差し押さえた債権(給与・預貯金)の交付を要求するなどして、差押財産を金銭に換えること
※2「著しい損失」とは通常の事業経営によって回復するまでに相当の期間を要すると認められる程度の損失
2 申請の手続き
(1)申請書
(2)災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)
※罹災証明書、医療費の領収書・明細、廃業届、決算書・確定申告書など
(3)財産目録、その他の資産や負債の状況を明らかにする書類
(4)過去1年間の収入、支出の実績や今後の見込みを明らかにする書類
(5)担保の提供に関する書類(担保の提供に該当する場合)
3 担保の提供
猶予を受ける金額が100万円を超え、かつ猶予期間が6カ月を超える場合には、原則として猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。
提供できる担保には次のようなものがあります。
(1)国債や地方債、社債その他の有価証券
(2)土地や建物、自動車
4 猶予期間
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、納税者の財産や収支の状況に応じて、もっとも早く村税を完納することができる期間に限られますので、申出のあった分割納付計画が認められるとは限りません。
なお、猶予を受けた村税は、原則として猶予期間内の各月に分割して納付をする必要があります。収入が年金のみの場合など、やむを得ない理由がある場合は隔月等にできる場合もありますのでご相談ください。
また、猶予期間については、原則としてその期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、申請することにより延長が認められる場合があります。(当初の猶予期間を含めて2年まで)
5 猶予の取消し
猶予が認められた後に次に該当するときは、猶予が取り消される場合があります。
(1)分割納付(納入)が認められた徴収金をその期限までに納入しないとき
(2)猶予を受けている徴収金以外に新たに納付(納入)すべき村税が滞納となったとき
(3)偽りその他不正な手段により猶予等の申請がなされ、それが判明したとき
(4)財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないと認められるとき
猶予が取り消されると、猶予された徴収金を一括で納付(納入)していただくことになります。