たばこ税
村たばこ税は、製造たばこの製造者などが、村内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
納税方法
製造たばこの製造者などが、毎月の売り渡し本数、税額などを算出して、翌月末日までに申告し、納めることになっております。
税額の計算方法
税額=「売り渡し本数」×「税率」
税率
税制改正により、平成30年10月1日から、村たばこ税が下記のとおり段階的に引き上げられます。
また、旧3級品の紙巻きたばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係るたばこ税の特例税率が段階的に縮減、廃止されます。
また、旧3級品の紙巻きたばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマ、バイオレット)に係るたばこ税の特例税率が段階的に縮減、廃止されます。
税率(1,000本あたり) | ||
期間 | 旧3級品以外の紙巻たばこ | 旧3級品の紙巻たばこ |
平成30年4月1日から | 5,262円 | 4,000円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 | 4,000円 |
令和元年10月1日から | 5,692円 | 5,692円(特例税率廃止) |
令和2年10月1日から | 6,122円 | |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
加熱式たばこの課税方式の見直しについて
加熱式たばこについて、喫煙用の製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の区分が創設されます。
また、紙巻たばこの本数への換算方法について、「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とされます。
現行・・・加熱式たばこ1g→紙巻たばこ1本
「重量」・・・加熱式たばこ0.4g→紙巻たばこ0.5本
「価格」・・・加熱式たばこの小売価格、紙巻きたばこの1本の金額に相当する金額→紙巻たばこ0.5本
上記の見直しについては、平成30年10月1日から実施、5年間かけて段階的に移行されます。
手持品課税
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこに係るたばこ税、道府県たばこ税、市町村たばこ税が令和3年10月1日までの間に段階的に引き上げられます。
これに伴い、税率引き上げの日の午前0時時点において、たばこ販売業者の方が店舗、倉庫、居宅等で合計2万本以上の製造たばこを販売のために所持している場合には、税率引き上げ分に相当するたばこ税等が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
手持品課税の詳細は、国税庁ホームページをご覧ください。