住民税から住宅借入金等特別控除ができます
住民税から住宅借入金等特別控除ができます
対象者
平成21年1月から令和7年12月までに入居し、所得税の住宅ローン控除が適用されている方で、所得税から控除しきれなかった金額がある方。
控除金額の算出方法
所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の所得税額 = 住民税の住宅ローン控除額
上記で算出した控除額が、前年分の所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%を超える場合は、5%の金額で97,500円が限度額になります。
なお、平成26年4月から令和3年12月(一定の要件を満たす場合は令和4年12月)の入居者については、控除限度額を所得税の課税総所得金額の7%の金額となり136,500円が限度額になります。(控除期間は入居時期等により10年もしくは13年)。
※「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
ただし、以下の方は住民税の住宅ローン控除を受けることができません。
1.住民税が均等割のみ、あるいは非課税になっている方
2.所得税で住宅ローン控除を引ききれる方
3.住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない方
要件
所得税確定申告又は年末調整で住宅ローン控除を受けていることが要件になります。