村道民税の給与特別徴収について

村道民税の給与特別徴収とは

給与から所得税を源泉徴収している事業所は、村道民税(個人住民税)についても特別徴収の義務があります。
給与特別徴収とは、事業所(特別徴収義務者)において、従業員(納税義務者)の毎月の給与から村道民税を徴収し納入する制度で、年税額を6月から翌年5月までの12回に分けて徴収するものです。

  • 事業所にとっては
    所得税のように事業所が税額を計算する必要はありません。
    当月分を翌月10日までに納めます。
  • 従業員にとっては
    自ら金融機関等へ納税に出向く必要がなくなるため、納め忘れるようなことはなくなります。
    特別徴収は納期が年12回のため、普通徴収(年5回)に比べて1回に納める税額が安くて済みます。  

十勝総合振興局と管内各市町村では、給与所得者の利便性の向上を推進するとともに、地方税法に基づく適切な課税と徴収を行うため、個人住民税の特別徴収未実施の事業者を対象に、平成28年度から順次、「特別徴収義務者」の指定を実施しています。

個人住民税の特別徴収未実施の事業者につきましては、特別徴収を実施できるよう、ご準備とご協力をお願いします。

特別徴収の対象者(納税義務者)とは

対象となるのは下記のいずれも満たす人です。

  • その年の1月1日現在、中札内村に住所がある。
  • 前年に給与所得があり、現在給与支払いを受けている。(ほかの事業所で特別徴収されていないこと)

事業所(特別徴収義務者)の事務

ながれ

  1. 1月に「給与支払報告書」を提出する際、総括表で特別徴収を選択します。
  2. 5月に「特別徴収の決定通知書」等が事務所に届きます。
  3. 6月の給与から、通知書に記載された金額を毎月徴収します。
  4. 毎月分を翌月10日までに納入します。

異動があった場合

  1. 特別徴収されている納税義務者が退職、休職、転勤、死亡などで給与の支払を受けなくなった場合、翌月10日までに「給与支払報告 特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」(以下「異動届出書」という。)を提出してください。

  1. 新たに特別徴収を行う納税義務者がいる場合は、「特別徴収への変更依頼書」を提出してください。

  1. 会社名や会社の住所等が変更になった場合には、「特別徴収義務者の変更届出書」を提出してください。(休業や解散等により特別徴収事務を継続できなくなった場合も、届出書を提出してください)

異動後の未徴収税額について

  1. 「特別徴収を継続」の場合
    転勤等により新しい勤務先で特別徴収を継続する場合は、異動届出書に「新しい勤務先の所在地・名称・月割額と徴収開始月」等必要事項を明記してください。
  2. 「一括徴収」の場合
     一括徴収とは、退職等により給与の支払いを受けなくなる際に、最後の給与や退職手当等が未徴収税額を超える場合に未徴収税額をまとめて徴収する方法です。
     なお、1月1日から4月30日までの異動については、本人の申出がなくとも一括徴収しなければなりません。
     また、6月1日から12月31日までの異動があった場合は、納税者本人の了解を得てから一括徴収することになります。
     ただし、死亡退職の場合、一括徴収はできませんので退職月に関係なく普通徴収に切替えてください。
  3. 「普通徴収」の場合
    上記1及び2に該当しない場合は、未徴収税額を普通徴収(個人納付)に切替えます。納税者は本人宛に送付される「納付書」により、金融機関や役場等で直接納付することになります。

退職所得に係る特別徴収について

退職の際に支払われる退職手当等は、他の所得と区分して支払者(事業所)が自ら税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて納入してください。ただし死亡により退職した場合の退職手当については、非課税となります。(相続税の対象となるため)

  • 特別徴収の納入方法
特別徴収の納入書の表面に「給与分」と退職所得分」の納入金額をそれぞれ記載し、それらを合わせて翌月10日までに納入してください。また、納入書の裏面「退職所得にかかる村民税・道民税納入申告書」に必要事項を記載してください。
  • 退職所得の特別徴収票
「退職所得の特別徴収票」を作成し、退職時の市町村に翌年の1月末までに提出してください。
  • 税額の計算方法
    • 税額の計算式
  1. 退職手当等の収入金額 - 退職所得の控除額 × 1/2 =a 退職所得の金額(1,000円未満切捨て)
  2. a退職所得の金額 × (村民税6% + 道民税4%)=税額(100円未満切捨て)
注1)勤続年数5年以下の役員等に支払われるべき退職手当等については上記計算式の「×1/2」 の措置はなくなります。
  • 退職所得控除額

勤続年数  控      除      額
20年まで40万円×勤続年数 (80万円に満たない場合は80万円)
21年以上800万円+70万円×(勤続年数-20年)

注2)勤続年数に1年未満の端数がある場合、1年に切上げます。例)22年9か月→23年
注3)障害者となったことにより退職した場合は、上記の控除額に100万円を加算します。

給与特別徴収のしくみ

記載例

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492