配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて

平成30年分(平成30年1月1日から12月31日)の所得から、配偶者控除及び配偶者特別控除の適用条件や控除額が変わります。

※この改正は、平成31年度住民税から適用されます。

配偶者控除

控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限は38万円(令和3年度以後は48万円)ですが、控除を受けようとする納税義務者の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が減額されます。また、納税義務者の合計所得金額には上限が設けられ、合計所得金額が1,000万円以上の納税義務者は配偶者控除を受けることができません。

配偶者控除控除額表

納税義務者の合計所得金額控除額
控除対象配偶者老人控除対象配偶者
900万円以下33万円38万円
900 万円超 950 万円以下22万円26万円
950 万円超 1,000万円以下11万円13万円
1,000万円超適用なし

配偶者特別控除

控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が現行の76万円から123万円(令和3年度以後は133万円)まで引き上げられました。また、配偶者控除と同様に控除を受けようとする納税義務者の合計所得金額に応じて、段階的に控除額が減額されます。なお、現行制度と同様に、合計所得金額が 1,000 万円を超える所得割の納税義務者については、配偶者特別控除を受けることができません。

配偶者特別控除の控除額(令和2年度まで)

配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
38 万円超 90 万円以下33万円22万円11万円
90 万円超 95 万円以下31万円21万円
95 万円超 100 万円以下26万円18万円9万円
100 万円超 105 万円以下21万円14万円7万円
105 万円超 110 万円以下16万円11万円6万円
110 万円超 115 万円以下11万円8万円4万円
115 万円超 120 万円以下6万円4万円2万円
120 万円超 123 万円以下3万円2万円1万円

配偶者特別控除の控除額(令和3年度から)

配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額
900万円以下900万円超 950万円以下950万円超 1,000万円以下
48 万円超 100 万円以下33万円22万円11万円
100 万円超 105 万円以下31万円21万円
105 万円超 110 万円以下26万円18万円9万円
110 万円超 115 万円以下21万円14万円7万円
115 万円超 120 万円以下16万円11万円6万円
120 万円超 125 万円以下11万円8万円4万円
125 万円超 130 万円以下6万円4万円2万円
130 万円超 133 万円以下3万円2万円1万円

  • 令和3年度から配偶者の合計所得金額が10万円引き上げになります。


<参考>

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中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492