個人住民税の寄附金控除
個人住民税の寄附金税額控除
税額控除の適用および寄附金控除の内容
控除の方法や控除対象となる寄附金額は下記のとおりです。
控除方法 | 税額控除 |
上限額 | 総所得金額等の30% |
下限額 | 2千円以上の寄付金が対象 |
寄附金税額控除の対象
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
- 住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金
都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)について
しくみ
ふるさと納税とは自分の選んだ自治体に寄附をした場合、寄附金のうち2千円を超える部分が、所得税と住民税から一定の限度額まで全額控除される制度です。
寄附金の対象は、出身地に限らず全国の都道府県、市区町村に寄附した場合も対象になります。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
給与所得者など確定申告が不要な人がふるさと納税を行った際に、納税先が5団体以内であれば、納税先の自治体に「特例の適用に関する申請書」を提出すると、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
ワンストップ特例の適用を受ける場合は、所得税からの控除は発生せず、住民税の減額という形で控除が行われます。
なお、ワンストップ特例の申請をしたあとに確定申告をすると、ワンストップ特例申請が無効になりますのでその場合はふるさと納税も含めて確定申告を行う必要があります。
都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金について
所得税の寄附金控除対象のうち、自治体が条例により指定した寄附金を寄附金税額控除の対象とする制度です。
中札内村は、北海道条例と同じ指定先を寄附金控除の対象としております。
【対象となる寄附金】
所得税の寄附金控除対象のうち、住民の福祉増進に寄与するものとして中札内村税条例で指定したもの(例:次に掲げる公益法人や学校法人、社会福祉法人など。ただし、国に対する寄付金、政党等に対する政治活動に関する寄附金は対象になりません。)
【所得税の寄附金控除対象】
公益法人・財団法人・学校法人・社会福祉法人・更正保護法人・認定NPO法人
※現在村内にある該当法人は「社会福祉法人ポロシリ福祉会」「社会福祉法人中札内村社会福祉協議会」の2法人です。
【税額控除の計算方法】
(寄附金額-2,000円)×10%(村民税6%道民税4%)
【手続き等】
寄附金税額控除(ふるさと納税)および寄附金控除を受けるには、寄附を行った方が、寄附をした団体等が発行した領収書等を添付して確定申告を行っていただくことになります。(所得税の確定申告を行わない方は、住所地の市区町村に住民税の申告を行ってください。)
計算方法
<税額控除の計算方法>
地方公共団体への寄附金は、下記の基本分と特例分の合計を税額控除します。
- 基本控除額
(※寄附金額-2,000円)×10%(村民税6%、道民税4%) - 特例控除額(ふるさと納税のみに適用され、個人住民税所得割額の2割を限度)
(※寄附金額-2,000円)×(90%-※所得税限界税率×復興税率) - ※申告特例控除(ワンストップ特例のみに適用されます。)
(※寄附金額-2,000円)×(※所得税限界税率×復興税率)
※寄附金額は総所得金額等の3割を限度
※「所得税限界税率」とは寄附者の所得税に適用される税率
※「申告控除特例」は、所得税で受ける控除額を個人住民税で受ける特例
所得税の課税所得金額 (A) | 所得税率 (B) | 復興税率 | 所得税率×復興税率 (A×1.021) |
0万円超195万円以下 | 5% | (B)×2.1% | 5.105% |
195万円超330万円以下 | 10% | 10.210% | |
330万円超695万円以下 | 20% | 20.420% | |
695万円超900万円以下 | 23% | 23.483% | |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 33.693% | |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 40.840% | |
4,000万円超 | 45% | 45.945% |
復興税率は、令和19年12月31日まで適用されます。
詳しくは総務省ホームページ:ふるさと納税などの個人住民税の寄附金税制をご覧ください。