外国人の方を雇用している事業主の皆様へ(納税管理人の届出について)

事業主(給与支払者)の皆様へ

外国人の方が退職し出国される場合は、「納税管理人」の届出と村道民税の納税にご協力ください。

納税管理人とは

納税義務者から納税に関する手続き、書類の受け取り、納税、還付金の受領などについて委任された方をいいます。個人に加えて、法人等の事業所を指定することもできます。

出国される方の村道民税が「給与特別徴収」の場合

毎年5月に送付する税額決定通知書に同封している「給与所得者異動届出書」により、出国される1か月前までに退職の届出をしてください。また、次のとおりご協力をお願いします。

退職・出国時期が1月から5月までの間の場合

(1) 残りの村道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。(一括徴収)
(2)1月1日に住民票が中札内村にある方は、帰国されても新年度分の村道民税が課税されますので、「納税管理人に関する申告(申請)書」の届出をお願いします。
(3)「村道民税税額試算依頼書」を提出していただくことにより新年度の税額(概算)を事前にお知らせすることができますので、出国前に税額を預かっていただき、6月に納税管理人にお送りする納付書で納めてください。

退職・出国時期が6月から12月までの間の場合

(1)納付が済んでいない残りの村道民税は、最終の給与からまとめて徴収してください。(一括徴収)
(2)一括徴収できない場合は、「納税管理人に関する申告(申請)書」の届出をお願いします。

関係様式

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このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492