令和8年度から適用された個人住民税(村道民税)の主な税制改正

令和8年度以降に適用される個人住民税(村道民税)の主な改正事項をお知らせします。

(財務省HPより)

(国税庁HPより)

給与所得控除の見直し

1.給与所得控除額の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与等の収⼊金額Ⓐ給与所得控除額
改正後改正前
180万円以下65万円Ⓐ×40%-10万円(55万円に満たない場合は55万円)
180万円超
190万円以下
(Ⓐ-180万円)×30%+62万円
190万円超
360万円以下
(Ⓐ-190万円)×30%+65万円
360万円超
660万円以下
(Ⓐ-360万円)×20%+116万円(Ⓐ-360万円)×20%+116万円
660万円超
850万円以下
(Ⓐ-660万円)×10%+176万円(Ⓐ-660万円)×10%+176万円
850万円超195万円195万円

※その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、上記計算方法にかかわらず、当該収入金額を所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とします。

特定親族特別控除の創設

  1. 現行「103万円まで」の子等の給与収入について、「160万円まで」を対象とする新たな特別控除の創設されます。
  2. 子等の給与収入が「160万円~188万円」の場合、控除額に段階を設けて控除されます。

親族等の合計所得金額控除額
58万円超95万円以下45万円
95万円超100万円以下41万円
100万円超105万円以下31万円
105万円超110万円以下21万円
110万円超115万円以下11万円
115万円超120万円以下6万円
120万円超123万円以下3万円

所得控除や非課税基準の適用に係る合計所得金額要件等の見直し

要件等改正後改正前
同一生計計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件58万円以下48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額要件58万円超133万円以下48万円超133万円以下
ひとり親に係る生計を一にする子の総所得金額等要件58万円以下48万円以下

基礎控除額の上乗せ特例(所得税)

  1. 住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額に大きく変更がありますので、お知らせします。
  2. 給与所得控除額10万円増額と合わせ、基礎控除額が10万円増額することで、所得税の非課税額が103万円から123万円となります。
  3. 更に、2年間の特例として、下記のとおり段階的に基礎控除額が増額され、単身者の所得税の非課税額が160万円まで引き上げられます。
  4. ただし、住民税の基礎控除額に変更がないため、給与所得控除額10万円の増額となり、住民税の非課税額が93万円から103万円になります。103万円以上の給与収入がある場合は住民税が課税となります。

合計所得金額 給与収入金額
(目安)
所得税住民税
改正後改正前改正後改正前
0万円超
132万円以下
0万円超
200.4万円未満
95万円48万円43万円43万円
132万円超
336万円以下
200万円超
475.2万円未満
88万円
336万円超
489万円以下
475.2万円超
665.5万円以下
68万円
489万円超
665万円以下
665.5万円超
850万円以下
63万円
655万円超
2,350万円以下
850万円超
2,545万円以下
58万円
2,350万円超
2,400万円以下
2,545万円超
2,595万円以下
48万円
2,400万円超
2,450万円以下
2,595万円超
2,645万円以下
32万円32万円29万円29万円
2,450万円超
2,500万円以下
2,645万円超
2,695万円以下
16万円16万円15万円15万円

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492