所得税の確定申告および住民税の申告について
所得税の確定申告および住民税申告について
毎年2月16日から3月15日までが確定申告書の提出期限になっています(還付申告は1月から受け付けています)。
確定申告・住民税申告に必要な書類など
収入を証明するもの
給与や年金の源泉徴収票の原本
※平成31年4月から添付義務はありませんが、申告書の作成に必要ですので必ず持参してください。
控除を証明するもの
社会保険料控除
- 国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料などの領収書(前年の1月1日から12月31日までに支払ったもの)
- 国民年金保険料控除証明書など
- 後期高齢者医療の保険料、介護保険料など公的年金特別徴収(天引き)により納付された場合は、年金受給者本人の社会保険料控除の対象となります。
- 口座振替で保険料を支払った場合は、口座名義人の方の社会保険料控除の対象となります。
- 納付書などにより保険料を支払った場合は、支払いをした方(生計同一の方のものに限ります)の社会保険料控除の対象になります。
生命保険料控除
- 生命保険料控除証明書
地震保険料控除
- 地震保険料控除証明書
- 平成18年までに締結した長期損害保険の控除証明書
障害者控除
- 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳など
- 障害者控除対象者認定書(65歳以上の介護保険の要介護認定者のうち村が認めた人へ発行。役場福祉課へ申請が必要。)
医療費控除
- 医療費控除の明細書(事前に作成して提出してください。) ※領収書の添付は不要となりますが、自宅で5年間保存していただく必要があります。
- 医療費通知(医療費のお知らせなど)を添付すると、当該通知分の明細書への記入を省略できます。
- 高額療養費や生命保険契約などに基づく給付金の支給がある場合は差し引く必要があります。
- 自家用車での通院のガソリン代等は医療費控除の対象にはなりません。
- 電車やバスで実際に通院した場合は医療費控除の対象になりますが、領収書が出ないことが多いので、病院や薬局の領収書にその都度支払った料金を記入するか、手帳、家計簿等に記入しておいてください。
- タクシー代は事情により認められることがありますので、領収書を保管し、利用した理由等を記入しておいてください。
- 平成29年分確定申告からセルフメディケーション税制が創設され、従来の医療費控除との選択になります。
- 詳しくは、国税庁ホームページ「セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」 をご覧ください。
住宅借入金等特別控除
- 住宅借入金等特別控除の計算明細書
- 金融機関が発行する年末残高証明書【原本】
- 住宅の登記事項証明書【原本】
- 住宅の工事請負契約書又は売買契約書【写し】
- 土地の登記事項証明書【原本】
- 土地の売買契約書【写し】
- 補助金決定通知書など補助金等の額を証する書類
- 認定住宅であることを証する書類(認定通知書及び住宅用家屋証明書など)
寄附金控除
- 寄附先発行の領収書など
還付申告の場合
- 本人名義の振込先口座の分かるもの(預金通帳など)
その他必要異なもの
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
- 通知カード+運転免許証、公的医療機関の被保険者証など
確定申告に関する詳細情報
国税庁ホームページ「確定申告特集」のページをご覧ください
住民税の申告について
1月1日現在、本村に住所があり、前年(1月1日から12月31日)の収入がなかった人のうち、中札内村に住んでいる親族の税法上の扶養になっている方は本来申告の必要はありませんが、給付金や各種サービスを受ける場合や後期高齢者医療保険の被保険者とその家族の方は申告が必要です。
また、公的年金受給者で確定申告の必要がない場合(年金収入のみで400万円以下の場合など)であっても、扶養控除、障害者控除、寡婦控除、社会保険料控除などを受けられる人は、住民税から控除される場合がありますので確定申告期間中に申告してください。
様式
- 村道民税(住民税)申告書様式(PDF形式:307KB)
- 上場株式等の不申告等申出書(ワード形式:20KB)
- 上場株式等の不申告等申出書(PDF形式:68KB)