特定親族特別控除が創設されます

令和7年分(令和7年1月1日から12月31日)の所得から、扶養親族特定控除が創設されます。

※この改正は、令和8年度住民税から適用されます。

 「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払いを受けている人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。
 なお、親族には児童福祉法の規定により養育を委託された、いわゆる里子を含みます。

特定親族特別控除の控除額(令和8年度から)

 親族等の合計所得金額控除額
(所得税)
特控除額
(住民税)
扶養親族
(特定扶養親族)
58万円以下63万円45万円
特定親族特別控除58万円超85万円未満
85万円超90万円未満61万円
90万円超95万円未満51万円
95万円超100万円未満41万円41万円
100万円超105万円未満31万円31万円
105万円超110万円未満21万円21万円
110万円超115万円未満11万円11万円
115万円超120万円未満6万円6万円
120万円超123万円未満3万円3万円

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