マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(国民健康保険)
令和6年12月2日から従来の健康保険証は新規発行・再発行されなくなり、原則マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行します。
目次
これまでと変わらないこと
・マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を交付するため、これまでどおり医療(保険診療)を受けることができますので、ご安心ください。
・職場をやめて国民健康保険に加入したり、新たに就職し国民健康保険から脱退する場合などの手続は、マイナ保険証の有無に関わらず、これまでどおり住民課窓口で届出をする必要があります。
令和6年12月1日時点でお手元にある保険証の取扱いについて
氏名や住所などの内容に変更がない限り、保険証の券面に記載された有効期限まで使用できますので、大切に保管・使用してください。
令和6年12月2日からの取扱いについて
「マイナンバーカードを持っているか」「マイナ保険証の利用登録をしているか」で取扱いが異なるため、ご自身の取扱いを確認してみましょう。
マイナンバー カード | マイナ保険証 利用登録 | 令和6年12月2日からの取扱い |
持っている | している | ・マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。(従来の保険証も利用可) ・「資格情報のお知らせ」を、従来の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に交付します。 |
していない | ・お手元にある保険証をご利用ください。 ・お手元にある保険証の「内容に変更が生じた場合」「有効期限を迎える前」などに、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。 | |
持っていない | - |
「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について
新たに交付される「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」がどのようなものか確認してみましょう。
名称 | 内容 | 特例的な取扱い |
資格情報のお知らせ | ・ご自身の加入する健康保険の資格情報を簡易に確認できるもの ・A4サイズ | マイナ保険証に未対応の医療機関を受診する場合に、次のどちらかの持ち物を提示してください。 ・マイナ保険証+資格情報のお知らせ ・マイナ保険証+マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン) ※「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは受診不可 |
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資格確認書 | ・従来の保険証と同じように、医療機関に提示することで受診可能なもの ・従来の保険証と同じサイズ | 次に当てはまる場合は、マイナ保険証の利用登録をしていても、申請により資格確認書を交付します。 ・マイナンバーカードを「紛失」「有効期限切れ」の方 ・高齢や障害などの理由で、第三者の介助が必要であり、マイナ保険証での受診が困難な場合 |
手続きが必要なものについて
マイナ保険証の利用登録の有無や手続きの要否に関わらず、令和7年7月31日までの間に、すべての国保加入者に「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれかを交付します。
手続き不要
・負担割合に変更がある方(70~74歳)
・お手元の保険証の有効期限を迎える方
手続き必要(住民課窓口)
・職場の健康保険を脱退し、新しく国保に加入する方
・氏名、住所などの情報に変更が生じた方
・「お手元の保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を紛失した方
・マイナンバーカードを紛失した方・有効期限切れの方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な場合
申請様式
- 国民健康保険異動届出書(PDF形式:122KB)
- 国民健康保険資格確認書交付申請書(PDF形式:146KB)
- 委任状(PDF形式:252KB)
マイナ保険証の利用登録をご検討中の方について
マイナンバーカードを持っていない方
マイナンバーカードの交付申請手続きが必要となりますので、次のページをご覧ください。
マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない方
スマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルから登録できるほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMからも登録できますので、次のページをご覧ください。
マイナ保険証の利用登録の解除について
中札内村国民健康保険加入者を対象に、マイナ保険証の利用登録の解除申請を住民課窓口で受け付けます。利用登録の解除をご希望の方は次のページをご覧ください。
「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取扱いについて
医療費の自己負担額が高額になりそうなときに、「限度額適用認定証」などを医療機関等の窓口で提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額(年齢や所得に応じて決定)にとどめることができます。
「マイナ保険証を利用して医療機関を受診するかかどうか」で、対応が異なりますので確認してみましょう。
マイナ保険証を利用する場合
住民課窓口での手続きは不要です。
なお、医療機関等を受診した際に、窓口での対応が必要になります。
マイナ保険証を利用しない場合
従来どおり申請により交付します。
交付が必要な場合は、住民課窓口にお越しください。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493