マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行について(国民健康保険)

令和6年12月2日から従来の健康保険証は新規発行・再発行されなくなり、原則マイナ保険証(保険証として利用登録したマイナンバーカード)を基本とした仕組みに移行します。

目次

これまでと変わらないこと

・マイナ保険証をお持ちでなくても、資格確認書を交付するため、これまでどおり医療(保険診療)を受けることができますので、ご安心ください。

・職場をやめて国民健康保険に加入したり、新たに就職し国民健康保険から脱退する場合などの手続は、マイナ保険証の有無に関わらず、これまでどおり住民課窓口で届出をする必要があります。

令和6年12月1日時点でお手元にある保険証の取扱いについて

氏名や住所などの内容に変更がない限り、保険証の券面に記載された有効期限まで使用できますので、大切に保管・使用してください。

令和6年12月2日からの取扱いについて

「マイナンバーカードを持っているか」「マイナ保険証の利用登録をしているか」で取扱いが異なるため、ご自身の取扱いを確認してみましょう。

マイナンバー カードマイナ保険証 利用登録令和6年12月2日からの取扱い
持っているしている・マイナンバーカードを保険証としてご利用ください。(従来の保険証も利用可)
・「資格情報のお知らせ」を、従来の保険証の有効期限(令和7年7月31日)を迎える前に交付します。
していない・お手元にある保険証をご利用ください。
・お手元にある保険証の「内容に変更が生じた場合」「有効期限を迎える前」などに、保険証の代わりになる「資格確認書」を交付します。
持っていない

「資格情報のお知らせ」「資格確認書」について

新たに交付される「資格情報のお知らせ」と「資格確認書」がどのようなものか確認してみましょう。

名称内容特例的な取扱い
資格情報のお知らせ・ご自身の加入する健康保険の資格情報を簡易に確認できるもの
・A4サイズ
マイナ保険証に未対応の医療機関を受診する場合に、次のどちらかの持ち物を提示してください。
・マイナ保険証+資格情報のお知らせ
・マイナ保険証+マイナポータルの資格情報の画面(スマートフォン)
※「資格情報のお知らせ」や「マイナポータルの資格情報の画面」のみでは受診不可
資格確認書・従来の保険証と同じように、医療機関に提示することで受診可能なもの
・従来の保険証と同じサイズ
次に当てはまる場合は、マイナ保険証の利用登録をしていても、申請により資格確認書を交付します。
・マイナンバーカードを「紛失」「有効期限切れ」の方
・高齢や障害などの理由で、第三者の介助が必要であり、マイナ保険証での受診が困難な場合

手続きが必要なものについて

マイナ保険証の利用登録の有無や手続きの要否に関わらず、令和7年7月31日までの間に、すべての国保加入者に「資格情報のお知らせ」「資格確認書」のいずれかを交付します。

手続き不要

・負担割合に変更がある方(70~74歳)
・お手元の保険証の有効期限を迎える方

手続き必要(住民課窓口)

・職場の健康保険を脱退し、新しく国保に加入する方
・氏名、住所などの情報に変更が生じた方
・「お手元の保険証」「資格情報のお知らせ」「資格確認書」を紛失した方

・マイナンバーカードを紛失した方・有効期限切れの方
・介助者等の第三者が要配慮者(マイナ保険証での受診が困難な高齢者や障害者)に同行して資格確認を補助する必要があり、マイナ保険証での受診が困難な場合

申請様式

マイナ保険証の利用登録をご検討中の方について

マイナンバーカードを持っていない方

マイナンバーカードの交付申請手続きが必要となりますので、次のページをご覧ください。

マイナンバーカードを持っているが、マイナ保険証の利用登録をしていない方

スマートフォンやパソコン(ICカードリーダーが必要)でマイナポータルから登録できるほか、医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダーやセブン銀行ATMからも登録できますので、次のページをご覧ください。

マイナ保険証の利用登録の解除について

中札内村国民健康保険加入者を対象に、マイナ保険証の利用登録の解除申請を住民課窓口で受け付けます。利用登録の解除をご希望の方は次のページをご覧ください。

「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取扱いについて

医療費の自己負担額が高額になりそうなときに、「限度額適用認定証」などを医療機関等の窓口で提示することにより、窓口でのお支払いが自己負担限度額(年齢や所得に応じて決定)にとどめることができます。
「マイナ保険証を利用して医療機関を受診するかかどうか」で、対応が異なりますので確認してみましょう。

マイナ保険証を利用する場合

住民課窓口での手続きは不要です。
なお、医療機関等を受診した際に、窓口での対応が必要になります。

マイナ保険証を利用しない場合

従来どおり申請により交付します。
交付が必要な場合は、住民課窓口にお越しください。

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493