児童扶養手当
父母の離婚などにより、父親または母親と生計を同じくしていない児童を養育されているひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図るための制度です。
1.受給資格者
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養されている父または母や、父母に代わってその児童を養育されている方です。
なお、児童が政令で定められている一定以上の障がいを有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がい(国民年金の障がい等級1級相当)にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄(連絡がとれず児童の養育を放棄)されている児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母の婚姻によらないで生まれた児童
- 父母とも不明である児童
次の場合は、手当を受けられません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 父または母の死亡について支給される公的年金を受けられるとき
- 父または母に支給される公的年金の加算の対象になっているとき
- 労働基準法などの規定による遺族補償を受けられるとき
- 児童が施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
- 父または母の配偶者(内縁関係を含む)に養育されているとき
父または母が
- 戸籍上の婚姻関係はないが、同居などにより事実上の婚姻関係にあるとき
母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
2.支給制限
請求者および同一生計の扶養義務者等の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
扶養親族等の人数 | 全部支給 | 一部支給 | 配偶者および扶養義務者 |
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
---|---|---|---|
1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
※扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
※(税法上の所得金額+養育費8割)- 8万円 -その他の所得控除額=所得額
3.手当の額※令和7年4月分~
区分 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
児童 1人目 | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
児童 2人目以降 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
4.支給時期
1月、3月、5月、7月、9月、11月の年6回(支払月の前月分までの2ヶ月分をまとめて支給)
※認定請求をした月の翌月分から支給されます。
5.手当を受ける手続き
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
- 住民票(世帯全員)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 印鑑
- 預金通帳(請求者名義)
- 所得証明書
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
6.次のようなときは届出が必要です
続けて手当を受けるとき
現況届…年1回(8月)受給資格の審査を受けるため現況届を提出することが義務付けられています。この届けを提出しないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出がない場合、手当の受給資格がなくなります。
届出の内容が変わるとき
住所・氏名の変更や支給対象の児童が増減したとき、受給資格がなくなったときなど
支給開始から5年経過したとき
手当を受給して5年または手当の支給要件に該当して7年を経過したとき(3歳未満の児童を育てている場合は、3歳になってから5年を経過したとき)は、手当の2分の1が支給停止されます。ただし、受給者が就業している場合や障がいの状態にある場合などは、期日までに「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要書類を添えて提出すると支給停止されません。