特別児童扶養手当
身体や精神に障がいのある20歳未満の児童について特別児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図るための制度です。
1.受給資格者
次に該当する程度の障がいのある児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を養育されている方です。
障害程度基準表
1級 | 1.両眼の視力の和が0.04以下のもの 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの 4.両上肢のすべての指を欠くもの 5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの 7.両下肢を足関節以上で欠くもの 8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 11.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
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2級 | 1.両眼の視力の和が0.08以下のもの 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3.平衡機能に著しい障害を有するもの 4.そしゃくの機能を欠くもの 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 6.両上肢の親指及び人差し指又は中指を欠くもの 7.両上肢の親指及び人差し指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの 9.一上肢のすべての指を欠くもの 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの 11.両下肢のすべての指を欠くもの 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの 13.一下肢を足関節以上で欠くもの 14.体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの 17.身体の機能の障害もしくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
次の場合は、手当を受けられません。
児童が
- 日本国内に住所がないとき
- 障がいを支給事由とする公的年金を受けられるとき
- 児童福祉施設等に入所しているとき
父・母または養育者が
- 日本国内に住所がないとき
2.支給制限
請求者及び同一生計の扶養義務者等の前年の所得が次の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の支給が停止されます。
所得制限限度額表
扶養親族等の人数 | 請求者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
※扶養義務者とは、請求者の父母、祖父母、子、孫、兄弟姉妹などをいいます。
※税法上の所得金額-8万円-その他の所得控除額=所得額
※次の場合、上記限度額に加算
本人
- 老人控除対象配偶者及び老人扶養親族:1人につき10万円
- 特定扶養親族:1人につき25万円
扶養義務者等
- 老人扶養親族:1人につき6万円
3.手当の額※令和2年4月分から手当額が変更になりました。
児童1人あたり
- 1級:月額52,500円
- 2級:月額34,970円
4.支給時期
4月、8月、11月の年3回(支払月の前月分までの4ヶ月分をまとめて支給)
※認定請求をした月の翌月分から支給されます。
※12月期分のみ支払日が1ヶ月早くなります。
5.手当を受ける手続き
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
- 住民票(世帯全員)
- 戸籍謄本(請求者と対象児童)
- 診断書(身体手帳や療育手帳を所持している場合は省略できることがあります)
- 預金通帳(請求者名義)
- 印鑑
- その他、必要に応じて提出する書類があります。
6.次のようなときは届出が必要です
続けて手当を受けるとき
所得状況届…年1回(8月)受給資格の審査を受けるため現況届を提出することが義務付けられています。この届けを提出しないと、8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出がない場合、手当の受給資格がなくなります。
届出の内容が変わるとき
住所・氏名の変更や支給対象の児童が増減したとき、受給資格がなくなったときなど