児童手当
中学校修了前の児童を養育されている方へ手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
1.受給資格者
- 中学校修了前にある児童を養育されている方
2.所得制限
令和4年6月から適用になります。
次の表の「所得制限限度額」以上の場合は、特例給付(1人あたり月額5,000円)になります。
次の表の「所得上限限度額」以上の場合は、児童手当・特例給付は支給されません。
児童手当等が支給停止になったあと所得上限額を下回った場合は、改めて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 ※これ以上・・・ 特例給付(1人あたり5,000円) | 所得上限限度額 ※これ以上・・・ 手当が支給停止になります。 | ||
所得額 | 収入の目安 (給与のみ) | 所得額 | 収入の目安 (給与のみ) | |
0人 | 622万円 | 833.3万円 | 858万円 | 1071万円 |
---|---|---|---|---|
1人 | 660万円 | 875.6万円 | 896万円 | 1124万円 |
2人 | 698万円 | 917.8万円 | 934万円 | 1162万円 |
3人 | 736万円 | 960万円 | 972万円 | 1200万円 |
4人 | 774万円 | 1002万円 | 1010万円 | 1238万円 |
5人 | 812万円 | 1040万円 | 1048万円 | 1276万円 |
(注釈)1月から5月分の手当は前々年の所得、6月から12月分は前年の所得により判定します。
(注釈)70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族1人につき、所得制限限度額に6万円を
加算します。
(注釈)所得は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」または、確定申告書の「所得金額の
合計」から、一律控除額8万円(社会保険料相当)と【控除額】を引いた額をいいます。
3.手当の額
0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
---|---|
3歳~小学校終了前の第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳~小学校終了前の第3子以降 | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額を超過する場合(一律) | 5,000円 |
4.支給時期
6月、10月、2月の年3回(支払月の前月分までの4ヶ月分をまとめて支給)
※認定請求をした月の翌月分から支給されます。
5.手当を受ける手続き
次の書類を提出してください。
- 「児童手当認定請求書」または「額改定請求書」
- 預金通帳(請求者名義のもの)
- マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カード)
- その他必要に応じて、書類を提出していただくことがあります。
6.現況届
令和4年6月の制度改正により、現況届の提出が原則不要になりました。
※ただし、一部提出が必要な方には村からお知らせします。
7.次のようなときは届出が必要です
- 村外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
- 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
- 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者が公務員になったとき