児童手当
中学校修了前の児童を養育されている方へ手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
※平成24年4月1日から「子ども手当」は「児童手当」に変わりました。(平成24年3月分までは子ども手当が支給されます。)
1.受給資格者
- 中学校修了前にある児童を養育されている方
2.所得制限
平成24年6月分から適用されます。
扶養親族等の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
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所得額 | 622万円 | 660万円 | 698万円 | 736万円 | 774万円 | 812万円 |
※扶養親族等が6人以上の場合は、1人につき38万円を加算。
3.手当の額
0~3歳未満(一律) | 15,000円 |
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3歳~小学校終了前の第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳~小学校終了前の第3子以降 | 15,000円 |
中学生(一律) | 10,000円 |
所得制限限度額を超過する場合(一律) | 5,000円 |
4.支給時期
6月、10月、2月の年3回(支払月の前月分までの4ヶ月分をまとめて支給)
※認定請求をした月の翌月分から支給されます。
5.手当を受ける手続き
認定請求書に次の書類を添えて手続きしてください。
- 請求者の加入している年金制度を証明するもの(健康保険証の写し、または年金加入証明書等)
- 預金通帳(請求者名義)
- 印鑑
- その年の1月1日に中札内村に住民登録がなかった方は、児童手当用所得課税証明書(前年分)※児童手当用所得課税証明書はその年の1月1日に住民登録があった市町村で取得してください。1月~5月分までの認定請求書には前々年分の児童手当用所得課税証明書が必要になります。
- その他必要に応じて、書類を提出していただくことがあります。
6.現況届
児童手当を受けている方は、毎年6月に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するためのものです。
現況届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
7.次のようなときは届出が必要です
- 届出の内容が変わるとき
- 住所・氏名の変更や支給対象の児童が増減したとき、受給資格がなくなったときなど