幼児教育・保育の無償化について
令和元年10月から、幼児教育・保育の無償化が始まります。
認可保育所等や幼稚園のほか、認可外保育施設等についても、要件を満たす方については無償化の対象となります。
中札内きらきら保育園、上札内保育園を利用されている方
無償化の内容
- 利用児童全員の保育料を無償化
- 副食費を無償化
手続き等
特にありません
認可外保育施設、一時保育等を利用されている方
無償化の内容
- 月額37,000円(0~2歳児は42,000円)を上限に利用料を無償化
無償化の対象者
- 「保育の必要性」の認定を受けた3~5歳児
- 「保育の必要性」の認定を受けた0~2歳児(市町村民税非課税世帯に限る)
- 確認施設一覧(PDF形式:44KB)
手続き等
「保育の必要性」を確認するため、施設等利用給付認定の申請が必要となります。
次の書類を村福祉課福祉グループまでご提出ください。
- 施設等利用給付認定申請書(ワード形式:247KB)
- 就労証明書(エクセル形式:15KB)
- 申立書(エクセル形式:52KB)
利用費の支払いについて(償還払い)
利用施設へ利用料を支払ったのち、施設から交付される「領収書兼提供証明書」を添えて「施設等利用費請求書」を村へご提出ください。
※支払いは四半期(3ヶ月)ごととなります。(例:4~6月利用の場合、7月中に請求書をご提出ください)
- 施設等利用費請求書(認可外)(エクセル形式:38KB)
新制度未移行の幼稚園を利用されている方
無償化の内容
月額25,700円を上限に利用料を無償化
※送迎費、食材料費、行事費などは保護者負担となります
無償化の対象者
満3歳以上の子ども
手続き等
施設等利用給付認定の申請が必要となります。
次の書類を村福祉課福祉グループまでご提出ください。
- 施設等利用給付認定申請書(ワード形式:247KB)
利用費の支払いについて
(1)償還払いの場合
施設へ利用料を支払ったのち、施設から交付される「領収書兼提供証明書」を添えて「施設等利用費請求書」を村へご提出ください。
※支払いは四半期(3ヶ月)ごととなります。(例:4~6月利用の場合、7月中に請求書をご提出ください)
- 施設等利用費請求書(未移行園)(エクセル形式:32KB)
(2)法定代理受領の場合
保護者に代わって村が施設へ利用料をお支払いする方法です。保護者の方のお手続きは不要です。
※25,700円を超える分や、送迎費等は保護者の方が施設へお支払いただくことになります。
幼稚園の預かり保育を利用されている方
無償化の内容
月額11,300円(2歳児(3歳の誕生日を迎えた年度末までの児童)は16,300円)を上限に利用料を無償化
無償化の対象者
- 「保育の必要性」の認定を受けた3~5歳児
- 「保育の必要性」の認定を受けた2歳児(市町村民税非課税世帯に限る)
手続き等
「保育の必要性」を確認するため、施設等利用給付認定の申請が必要となります。
次の書類を村福祉課福祉グループまでご提出ください。
- 施設等利用給付認定申請書(ワード形式:247KB)
- 就労証明書(エクセル形式:15KB)
- 申立書(就労以外の理由の方)(エクセル形式:52KB)
利用費の支払いについて(償還払い)
利用施設へ利用料を支払ったのち、施設から交付される「領収書兼提供証明書」を添えて「施設等利用費請求書」を村へご提出ください。
※支払いは四半期(3ヶ月)ごととなります。(例:4~6月利用の場合、7月中に請求書をご提出ください)
- 施設等利用費請求書(預かり保育)(エクセル形式:36KB)
事業所の方へ
償還払いの場合
保護者の方から利用料の支払いがあった際は、領収書兼提供証明書をお渡しくださいますようお願いいたします。
(保護者の方が村へ利用費を請求される際に必要になります)
- 領収書兼提供証明書(エクセル形式:16KB)
法定代理受領(代理請求)の場合(新制度未移行園のみ)
施設等利用費請求書および内訳書、提供証明書を村福祉課福祉グループまでご提出くださいますようお願いいたします。
- 施設等利用費請求書(法定代理受領用)および内訳書(法定代理受領用)(エクセル形式:42KB)
- 提供証明書(エクセル形式:16KB)
認可外保育施設の保育料助成について
村では、待機児童対策及び近隣市町村で勤務する保護者の利便性向上のため、認可外保育施設の保育料等(給食費含む)を全額助成します。
対象児童:中札内村に住民登録があり、保育の必要性がある児童
対象施設:北海道に届出を行っている認可外保育施設
(施設一覧は北海道HPをご覧ください。)
助成対象:保育料及び給食費
※助成を受けるためには、事前申請が必要になります。
- 認可外保育施設保育料助成事業(PDF形式:528KB)