出産祝金制度
出産祝金制度とは
次代を担う児童の健全育成を目的に、出産された方を奨励・祝福し、祝金を支給する制度です。
令和元年10月に本村の子育て支援と少子化対策に役立てて欲しいとのご厚意を賜り、令和2年4月より、その寄付金を活用させていただくことで、出産祝金の支給範囲を次のとおり拡充します。
1.受給資格
次にあげる全ての条件を満たしている方が対象となります。
- 中札内村に居住し、当該児の出産日において中札内村に住民登録のある方
- 出産日から引き続き6か月以上当該児を養育している方
祝金の額※令和2年4月より、第1子目から支給となりました。
- 第1子:50,000円
- 第2子:50,000円
- 第3子以降:100,000円
3.申請方法
出産日から6カ月経過後に、福祉課福祉グループ(保健センター)へ申請手続きを行ってください。申請に基づき、村長がその支給を決定します。
4.申請に必要なもの
- 印鑑(認め印可)
- 申請者名義の預金通帳又はキャッシュカードの写し(第1子、第2子の支給のみ)
資格の喪失
出産祝金の支給を受ける者が申請するまでの間、次の各号に該当するときはその資格を失います。
- 出産児が死亡しているとき。
- 中札内村に居住しなくなったとき。
- その他村長が適当でないと認めたとき。
- 出産祝金リーフレットワードファイル(ワード形式:53KB)