児童手当

 児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的として、手当を支給する制度です。
 令和6年6月に成立した「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(12月振込分)の手当から、児童手当の制度内容が改正(拡充)されました。
 児童手当制度の改正の詳細につきましては、こども家庭庁のHPもあわせてご覧ください。

1.支給対象となる児童

・高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の国内に住所を有する児童
※公務員の方は勤務先でのお手続き、支給になります。

2.支給要件

1 支給対象となる児童を養育している父または母
2 支給対象となる児童の未成年後見人
3 支給対象となる児童の父母が国外在住の場合に、父母に指定された方(父母指定者)
4 支給対象となる児童の里親
5 支給対象となる児童が入所する児童福祉施設等の設置者
6 上記1~5以外で、支給対象となる児童の生計を維持している方

※中札内村に住民登録があることが条件です。
※外国に居住する児童は支給の対象にはなりません。(留学生を除く)
※離婚協議中で別居している場合、児童と同居している親を優先して手当を支給できることがあります。

他の市区町村に単身赴任し、児童が中札内村に住んでいる場合

中札内村で受給することはできません。単身赴任先の市区町村で認定請求を行ってください。

中札内村に単身赴任し他の市区町村に児童が住んでいる、または中札内村で別居している場合

中札内村で認定請求を行う必要があります。
その際、「別居監護・生計維持申立書」の提出が必要です。

※別居の状況などにより手続きが異なる場合がありますので、詳しくは福祉課福祉グループまでご相談ください。

3.児童手当の額・算定について

3歳未満(第1子・2子)15,000円
3歳未満(第3子以降)30,000円
3歳から高校生まで(第1子・2子)10,000円
3歳から高校生まで(第3子以降)30,000円

令和6年10月の制度改正により、第3子算定額算定対象者が大学生年代までとなります。
学生・無職・その他いずれの場合でも、人数として加えることができます。

(例)中学生2名と20歳の大学生1名を監護している世帯
 ⇒月あたり40,000円の支給となります。
 内訳は、第1子大学生(20歳)    ・・・ 月額           0円
     第2子中学生      ・・・ 月額10,000円
     第3子中学生      ・・・ 月額30,000円(第3子に該当)

※大学生年代とは、「高校生修了後」から「22歳となる年度末まで」の間にある児童のことです。
※現在の児童手当と同じく、養育していること、金銭的な援助をしていることが条件です。大学生年代の加算申請のときは、申請書類「監護相当・生計費の負担についての確認書」「額改定請求書」が必要です。

4.手当を受ける手続き

次の書類を提出してください。

1 「児童手当認定請求書」または「額改定請求書」
2 請求(受給)者名義の支払希望金融機関の通帳・キャッシュカードの写し
3 マイナンバーがわかる書類(マイナンバーカード、通知カード)

※世帯の状況によっては他に必要な書類がありますので、その都度案内させていただきます。
※出生届・転入届と同時に児童手当の認定請求書を住民課窓口へ必ず提出してください。

5.支給時期

偶数月の15日(支払月の前月分までの2ヶ月分をまとめて支給)
※15日が土日・祝祭日の場合は前日にお振込みをします。
※認定請求をした月の翌月分から支給されます。
※支払通知書の送付は行っておりません。

6.現況届

次に当てはまる方は、現況届の提出が必要となります。

1 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が中札内村と異なる方
2 支給対象児童(18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童)の住民票が中札内村にない方
3 3人以上の児童を養育しており、支給算定児童(18歳に達した日以後の最初の3月31日から22
  歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)の住民票が中札内村にない方
4 離婚協議中で配偶者と別居している方
5 法人である未成年後見人や施設などの受給者(里親)
6 その他、中札内村から提出の案内があった方

7.次のようなときは届出が必要です

1 村外に居住する配偶者や児童の住所・氏名が変わったとき
2 離婚し、一緒に児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
3 婚姻や子の実親との事実婚により、一緒に児童を養育する配偶者等を有するに至ったとき
4 受給者の加入する年金が変わったとき(3歳未満の児童がいる時のみ)
5 児童を養育しなくなったこと等により対象となる児童がいなくなったとき
6 受給者や配偶者が公務員になったとき

8.様式・関連リンク等

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321