結婚新生活支援補助事業
結婚を機に中札内村へ新居を構える新婚世帯に対し、婚姻に伴う住居費および引っ越し費用を最大30万円補助します。
- 結婚新生活支援事業(PDF形式:319KB)
対象となる世帯
- 令和7年1月1日~令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦
- 婚姻時、夫婦ともに婚姻時年齢が39歳以下であること
- 世帯の所得が500万円以下であること。
※貸与型奨学金の返済をしている方は、年間返済額を所得から控除し所得を算出します。 - 対象となる住まいが中札内村内にあること
- 夫婦ともに村税等を滞納していないこと
- 過去にこの制度に基づく補助を受けたことないこと
- 暴力団員でないこと
補助対象期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に支払った費用が対象です。
補助対象となる費用と上限
- 住居費:結婚を機に新たに物件を購入又は賃借する際に要した費用
(物件の購入費、賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
※住宅手当が支給されている場合や公的制度による家賃補助を受けている場合は、その分は対象になりません。 - 引越費用:結婚のために引越しをした際に、引越し業者へ支払った費用
上記2点を合わせ、1世帯につき最大30万円を補助します。
補助申請期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
申請の方法
以下の様式のうち、申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類を添えて下記問い合わせ先まで提出してください。
申請書
- 申請書一式(エクセル形式:52KB)
添付書類
- 所得証明書
- 住居費、引っ越し費用の支払いがわかる書類(物件売買契約書、賃借契約書、引越し業者の領収書等)
- 村税等の納入状況等確認同意書(第3号様式)
- 誓約書(第4号様式)
- 婚姻の事実が確認できるもの(戸籍謄本、婚姻届受理証明書等)
- 住宅手当支給証明書(第2号様式)※住宅手当の支給を受けている方のみ
- 貸与型奨学金の返済額がわかる書類※該当する方のみ