こんなときは届出が必要です

建物を取り壊した、名義を変更したとき

住宅や倉庫などの全部または一部を取り壊したとき、または未登記建物の所有者が変更になったときは、届出が必要になります。固定資産税は毎年1月1日を基準日として課税しますので、届出が遅れると、建物が存在するものとして課税されたり、旧所有者へ納付書が送付される場合がありますので、建物の取り壊しや名義変更をしたときは速やかに届出をお願いします。

未登記家屋(車庫等)の名義を変更したとき

倉庫や車庫などの法務局(登記所)に登記していない建物の名義変更を行った場合には、「未登記家屋名義変更届書」を提出してください。

新築・増改築をしたとき

建物を新築または増・改築したときは、新たに固定資産税の課税対象となります。建築基準法による確認申請の提出がいらない地域の建物、未登記家屋などについては、完成年月日の把握が困難なため対応が遅れる場合があります。完成後、家屋評価を行いますので、下記お問い合わせ先まで連絡をお願いします。

関連書類のダウンロード

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このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492