課税のしくみ【償却資産】

償却資産に対する課税

固定資産評価基準によって、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

償却資産の対象となるもの

会社や個人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。
種類別の事業用資産の例です。

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁など)
  2. 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ、大型特殊自動車など)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)

償却資産の対象とならないもの

  1. 土地及び建物
  2. 無形減価償却資産
  3. 使用可能期間1年未満の資産
  4. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
  5. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
  6. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの(4・5の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)

償却資産の評価

  • 前年中に取得された償却資産
価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
価格(評価額)=前年度の価格×(1-減価率)…(a)
※評価額が取得価額の5パーセントよりも小さい場合は、取得価額の5パーセントとします。

  1. 取得価格…原則として国税の扱いと同様です。
  2. 減価率…原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

国税の取扱いとの比較

項    目国税の取扱い固定資産税の取扱い
償却計算の期間事業年度暦年(賦課期日制度)
減価償却の方法建物以外の一般の資産は、定率法、定額法の選択制度一般の資産は定率法
前年中の新規取得資産月割償却半年償却(1/2)
圧縮記帳の制度制度あり制度なし
特別、割増償却の制度
(租税特別措置法)
制度あり制度なし
増加償却の制度
(所得税、法人税)
制度あり制度あり
評価額の最低限度一般の資産は、取得価額の100分の5
特定堅ろう構築物は1円
取得価額の100分の5
改良費合算評価区分評価

償却資産の税額の求め方

償却資産は、原則として価格が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492