課税のしくみ【家屋】
家屋に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準によって、再建築価格を基礎に評価します。
新築家屋の評価
評価額=再建築価格×経年減点補正率
- 再建築価格・・・評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
- 経年減点補正率・・・家屋の建築後の年数の経過によって生ずる消耗の状況による減価等をあらわしたものです。
新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価
在来分家屋については基準年度(3年ごと)に評価替えが行われます。(次の基準年度は令和3年度です)
評価額=再建築価格×経年減点補正率
再建築価格=基準年度の前年度の再建築価格×再建築費評点補正率
- 再建築費評点補正率・・・平成30基準年度は木造1.05、非木造1.06です。
家屋の税額の求め方
家屋は、原則として価格(評価額)が課税標準額になりますので、それに税率を乗じて税額を求めます。
新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については新築後一定期間、固定資産税が軽減されます。
適用対象の住宅
- 専用住宅…1戸あたりの居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
- 共同住宅…1戸あたりの居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下のもの。
- 併用住宅…居住部分の床面積が50平方メートル以上280m以下で、家屋全体の2分の1以上であるもの。
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税の2分の1が減額されます。
減額される期間
- 一般住宅分…新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分…新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)