課税のしくみ【土地】
土地に対する課税
評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた評価方法により評価します。
- 地目
- 地積
- 価格(評価額)
- 路線価の公開
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル部分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の2つがあります。
専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 ※1 | その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで) |
併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地 | その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地 |
※1 住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用される一画地をいいます。
したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。
ただし、既存の当該家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
また、住宅が災害により滅失した場合で他の建物、構築物の用に供されていない土地は、2年間(長期にわたる避難の指示が行われた場合は、避難解除後3年間)に限り、住宅用地として取り扱われます。
- 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
---|---|---|---|
ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の 耐火建築物である 併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
宅地の税負担の調整措置
平成9年度の評価替え以降、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(今年度の評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化されることを重視した税負担の調整措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。
これまで、負担水準の均衡化・適正化に取り組んできた結果、地域ごとの負担水準の均衡化は相当程度進展してきている状況にあります。
一方、平成30年度評価替えにおいては、大都市を中心に、地価上昇の結果、負担水準が下落し措置ゾーンを下回る土地が生じるとともに、地方では、地価下落の結果、負担水準が70%を超えて上昇する土地が数多く生じると見込まれるところであり、まずは、そうした土地の負担水準措置ゾーン内に再び収れんさせることに優先的に取り組むべき状況であること等を踏まえ、平成30年度から令和2年(2020年)度までの負担調整措置については、平成29年度の負担調整措置が継続されることとされています。
負担水準とは
個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額にたいしてどの程度まで達しているかを示すものです。
計算式
負担水準=前年度課税標準額÷今年度の評価額(×住宅用地特例率1/3または1/6)
宅地の税額の求め方
住宅用地
- 固定資産税額は、次のとおり求められます。
- ただし、A(本来の課税標準額)が以下の額を超える場合には、以下の額が令和2年度の課税標準額となります。
(ただし、上記により計算した額が、A×20%を下回る場合には、A×20%が令和2年度の課税標準額となります。)
商業地等の宅地(住宅用地以外)
- 固定資産税額は、次のとおり求められます。
- ただし、令和2年度の価格(以下「B」とします。)の70%と比べて平成31年度の課税標準額が以下の場合の土地については、令和2年度の課税標準額は次のとおりとなります。