【令和5年3月31日まで】中小企業等の取得する先端設備等に係る特例措置

※このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象固定資産に関するページです。

中小企業が本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに、取得した償却資産および事業用家屋について、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
※計画の認定については中札内村産業課(0155-67-2495)にお問い合わせください。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下等、大企業の子会社除く)・個人事業主等

対象資産

  • 市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資。
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもので、以下の金額要件等を満たすもの。(事業用家屋は除く)

設備の種類最低価格(1台または1基の取得価格)販売開始時期
機械装置(測定工具及び検査工具)160万円以上10年以内
工具30万円以上5年以内
器具備品30万円以上6年以内
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く)60万円以上14年以内  
構築物120万円以上14年以内
事業用家屋120万円以上(合計取得価格300万円以上の先端設備等とともに設置したもの)14年以内

提出書類

  • 「先端設備等導入計画の認定書」(写し)
  • 認定を受けた先端設備等導入計画書
  • 先端設備の購入契約書
  • 建物の見取り図(事業用家屋のみ必要)
  • 建築確認済証(事業用家屋のみ必要)
  • 償却資産申告書の種別明細書摘要欄に「先端設備」と記載してください。

詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492