【令和5年3月31日まで】中小企業等の取得する先端設備等に係る特例措置
※このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象固定資産に関するページです。
中小企業が本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき令和5年3月31日までに、取得した償却資産および事業用家屋について、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロに軽減します。
※計画の認定については中札内村産業課(0155-67-2495)にお問い合わせください。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下等、大企業の子会社除く)・個人事業主等
対象資産
- 市町村計画に基づき中小企業が実施する設備投資。
- 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上するもので、以下の金額要件等を満たすもの。(事業用家屋は除く)
設備の種類 | 最低価格(1台または1基の取得価格) | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械装置(測定工具及び検査工具) | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 | 30万円以上 | 5年以内 |
器具備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
事業用家屋 | 120万円以上(合計取得価格300万円以上の先端設備等とともに設置したもの) | 14年以内 |
提出書類
- 課税標準の特例に関する届出書(ワード形式:12KB)
- 「先端設備等導入計画の認定書」(写し)
- 認定を受けた先端設備等導入計画書
- 先端設備の購入契約書
- 建物の見取り図(事業用家屋のみ必要)
- 建築確認済証(事業用家屋のみ必要)
- 償却資産申告書の種別明細書摘要欄に「先端設備」と記載してください。