【令和5年4月1日以降】中小企業等の取得する先端設備等に係る特例措置(地方税法附則第15条第45項)
本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業が取得した特定の設備について、固定資産税の課税標準の軽減特例を受けることができます。
※計画の認定については中札内村産業課(0155-67-2495)にお問い合わせください。
対象者
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下等、大企業の子会社除く)・個人事業主等
対象資産
- 先端設備等導入計画に基づき、中小企業等が新規取得した設備。(中古品は対象外)
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記の設備
- 先端設備導入計画認定後に取得したもの、および令和7年3月31日までに設備取得したものに限ります
設備の種類 | 最低価格(1台または1基の取得価格) | その他 |
---|---|---|
機械装置 | 160万円以上 | |
工具 | 30万円以上 | |
器具備品 | 30万円以上 | |
建物附属設備 | 60万円以上 | 家屋と一体で課税されるものは対象外 |
特例率・期間
〇計画内で賃上げ表明をしていない場合
3年間の間、課税標準を1/2に軽減
〇計画内で賃上げ表明をしている場合
令和6年3月31日までに取得した設備: 5年間、課税標準を1/3に軽減
令和7年3月31日までに取得した設備: 4年間、課税標準を1/3に軽減
提出書類
- 課税標準の特例に関する届出書(ワード形式:12KB)
- 「先端設備等導入計画の認定書」
- 認定を受けた先端設備等導入計画書
- 先端設備の購入契約書
- 建物の見取り図(事業用家屋のみ必要)
- 建築確認済証(事業用家屋のみ必要)
- 償却資産申告書の種別明細書摘要欄に「先端設備」と記載してください。
- (賃上げ表明有の場合)賃上げ方針を表明したことを証する書面