【令和5年4月1日以降】中小企業等の取得する先端設備等に係る特例措置(地方税法附則第15条第45項)

本村の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき、中小企業が取得した特定の設備について、固定資産税の課税標準の軽減特例を受けることができます。

※計画の認定については中札内村産業課(0155-67-2495)にお問い合わせください。

対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者等(資本金1億円以下等、大企業の子会社除く)・個人事業主等

対象資産

  • 先端設備等導入計画に基づき、中小企業等が新規取得した設備。(中古品は対象外)
  • 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された下記の設備
  • 先端設備導入計画認定後に取得したもの、および令和7年3月31日までに設備取得したものに限ります

設備の種類最低価格(1台または1基の取得価格)その他
機械装置160万円以上 
工具30万円以上 
器具備品30万円以上 
建物附属設備60万円以上家屋と一体で課税されるものは対象外

特例率・期間

〇計画内で賃上げ表明をしていない場合
 3年間の間、課税標準を1/2に軽減

〇計画内で賃上げ表明をしている場合
 令和6年3月31日までに取得した設備: 5年間、課税標準を1/3に軽減
 令和7年3月31日までに取得した設備: 4年間、課税標準を1/3に軽減

提出書類

  • 「先端設備等導入計画の認定書」
  • 認定を受けた先端設備等導入計画書
  • 先端設備の購入契約書
  • 建物の見取り図(事業用家屋のみ必要)
  • 建築確認済証(事業用家屋のみ必要)
  • 償却資産申告書の種別明細書摘要欄に「先端設備」と記載してください。
  • (賃上げ表明有の場合)賃上げ方針を表明したことを証する書面
  ※いずれも写しで可

詳細については中小企業庁のホームページをご覧ください

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492