令和9年度から適用された個人住民税(村道民税)の主な税制改正

令和9年度以降に適用される個人住民税(村道民税)の主な改正事項をお知らせします。

(財務省HPより)

(国税庁HPより)

給与所得控除の見直し

  1. 給与所得控除額の最低保障額が4万円引き上げられ、さらに2年間(令和8年分及び令和9年分)5万円引上げられます。

給与等の収⼊金額Ⓐ給与所得控除額
令和7年令和8年令和9年令和10年
以降
190万円以下65万円74万円74万円69万円
190万円超
360万円以下
(Ⓐ-190万円)×30%+65万円
360万円超
660万円以下
(Ⓐ-360万円)×20%+116万円
660万円超
850万円以下
(Ⓐ-660万円)×10%+176万円
850万円超195万円

※1 令和10年度以降「74万円」を「69万円」に読み替える。

※その年中の給与等の収入金額が660万円未満である場合には、当該給与等に係る給与所得の金額は、上記計算方法にかかわらず、当該収入金額を所得税法別表第5の給与等の金額として、同表により当該金額に応じて求めた同表の給与所得控除後の給与等の金額に相当する金額とします。

基礎控除額の上乗せ特例(所得税)

  1. 住民税の基礎控除額に変更はありませんが、所得税の基礎控除額に大きく変更がありますので、お知らせします。
  2. 給与所得控除額の増額と合わせ、基礎控除額が4万円(2年間は特例として5万円上乗せした9万円)増額することで、所得税の非課税額が160万円から178万円となります。
  3. 更に、2年間の特例として、合計所得金額が489万円以下の基礎控除額が増額され、単身者の所得税の非課税額が178万円まで引き上げられます。
  4. ただし、住民税の基礎控除額に変更がないため、給与所得控除額9万円(4万円+5万円)の増額となり、住民税の非課税額が93万円から112万円になります。112万円以上の給与収入がある場合は住民税が課税となります。

合計所得金額 給与収入金額
(収入の目安)
所得税基礎控除額
令和7年令和8年令和9年令和10年
以降
0万円超
132万円以下
0万円超
200.4万円未満
95万円104万円104万円99万円
132万円超
336万円以下
200万円超
475.2万円未満
88万円62万円
336万円超
489万円以下
475.2万円超
665.5万円以下
68万円
489万円超
665万円以下
665.5万円超
850万円以下
63万円67万円67万円
655万円超
2,350万円以下
850万円超
2,545万円以下
58万円62万円62万円
2,350万円超
2,400万円以下
2,545万円超
2,595万円以下
48万円
2,400万円超
2,450万円以下
2,595万円超
2,645万円以下
32万円
2,450万円超
2,500万円以下
2,645万円超
2,695万円以下
16万円

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 税務出納グループ
TEL. 0155-67-2492