妊婦のための支援給付(旧出産・子育て応援交付金事業)について

令和7年4月1日より、「出産・子育て応援交付金」から「妊婦のための支援給付」に移行され、給付対象や支給時期等に変更がありました。

目的

 全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から、出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援の充実を図るとともに、妊娠の届出や出生の届け出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入や子育て支援サービスの利用負担軽減等につながる経済的支援を一体的に実施するものです。

 経済的支援では、母子健康手帳交付時と後期受診券交付時に、申請書の提出等により、支援給付金を支給します。

支給対象者

1回目(妊娠届出時) 

・令和7年4月1日以降に妊娠届出をし、妊婦支援給付認定を受けた妊婦
※この制度は、医療機関により胎児心拍を確認されたことをもって妊娠とみなします。胎児心拍確認後、母子手帳交付(妊娠届出)の予約をお願いします。

2回目(出産予定日8週間前以降)

・令和7年4月1日以降に出産または出産予定の妊産婦で胎児の数の届出を提出された方
※後期受診券交付時に申請書類をお渡しします。すでに、後期受診券交付が終了されている方で、対象になる可能性のある方については、個別にご連絡します。
※令和7年3月31日までに出産された方は、旧事業(出産・子育て応援交付金)で対応します。

給付額

妊娠時妊婦1人あたり    50,000円
出産予定日8週間前以降胎児1人あたり 50,000円  

※いずれも所得制限はありません。

支給方法

・母子手帳交付時と後期受診券交付時に申請書をお渡しします。申請書を提出していただいた後、記載のある口座に給付金をお振込みいたします。口座については、妊産婦本人のものに限ります。
・支給までにお時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

・出産予定日がわかるもの(妊娠届出時のみ)
・母子手帳(すでに交付を受けている人のみ)
・申請書(母子手帳交付時および後期受診券交付時に配布)
・妊産婦名義の口座がわかる通帳の写し

その他

 流産・死産・人工妊娠中絶等においても、給付の対象になります。母子手帳で、妊娠の事実や胎児数の確認をさせていただきます。妊娠の届出をする前に流産等を経験された方におきましては、医師が胎児心拍を確認した際の診断書等で妊娠の事実を確認させていただきます。詳細は、福祉課保健グループ(67-2321)までご連絡ください。

関連事業

このページの情報に関するお問い合わせ先

福祉課 保健グループ
TEL. 0155-67-2321