高齢者等通院交通費助成事業

高齢者等通院交通費助成事業とは

 十勝管内の医療機関(村内の医療機関は除く)へ タクシーで通院 する場合、交通費の一部を助成する事業です。

対象者

  1. 下記に該当される方で、公共交通機関を利用して通院することが困難であり、他の者から通院の援助を受けることができない方。
  • 介護保険による 要介護1以上 の認定を受けている方
  • 身体障害者手帳1・2級 または 視覚障害3級 の方
  • 人工透析等で通院による治療が長期にわたって必要な方
 
  1. 下記に該当される方で、単独での移動が困難であり、単独では公共交通機関を利用することができない方。
  • 療育手帳A判定 の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1・2級 の方
 
  1. 生活保護法による医療扶助の移送費等、他の通院交通費の給付を受けていない方

内容

  1. 1回当たりの助成額は、医療機関までのタクシー料金(経済的かつ通常の経路)に応じ、次の事項によって算出した額の合計額となります。※100円未満は切り捨て
  • 助成額:タクシー料金の4分の3 の額
 
  1. 助成の限度は 年48回 とします(片道を1回とします)。
ただし、年度途中の新規申請者については、月4回に年度内の残月数をかけた数 を上限とします。
また、人工透析等の通院者 は、週6回 まで利用できます。

申請方法

通院した月の 翌月10日まで に、下記の書類を提出してください。
 

  • 通院交通費助成事業申請書
  • 受診を確認できるもの(受診時の領収書等)の写し
  • タクシー料金領収書の写し
  • 介護保険被保険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳いずれかの写し

お問い合わせ先

中札内村役場 福祉課 福祉グループ(保健センター内)
 TEL:0155-67-2321 FAX:0155-63-4172

このページの情報に関するお問い合わせ先

中札内村役場

福祉課 福祉グループ
TEL. 0155-67-2321