精神障害者保健福祉手帳の交付申請
精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのために長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方が対象で、手帳の交付を受けることにより、税金の控除などの制度を利用することができます。
申請に必要なもの
1.新規申請
精神障がいを支給事由とする障害年金を受給している場合
必要なもの
- 申請書
- 同意書
- 障害年金証書
- 直近の障害年金振込通知書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※希望する場合のみ
必要なもの
- 申請書
- 医師の診断書
- ※精神障がいに係る初診日から6か月以上経過した日以後に作成されたもの
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※希望する場合のみ
※顔写真の添付について
顔写真を添付する場合は、申請前1年以内に撮影した、脱帽・上半身の写真をご用意ください。写真の規格等については、申請時に担当窓口へご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳は、顔写真を添付しなくても申請・交付を受けることができます。
ただし、顔写真の有無により、交通機関の運賃割引など、一部のサービスの利用に影響する場合があります。
なお、事業者ごとに手帳の利用条件が異なりますので各事業者へご確認ください。
精神障害者保健福祉手帳は、顔写真を添付しなくても申請・交付を受けることができます。
ただし、顔写真の有無により、交通機関の運賃割引など、一部のサービスの利用に影響する場合があります。
なお、事業者ごとに手帳の利用条件が異なりますので各事業者へご確認ください。
顔写真を添付する場合
- 本人確認がしやすくなります。
- 交通機関等のサービスについては、顔写真付きの手帳の提示することでサービスを利用できる場合があります。
顔写真を添付しない場合
- 写真を準備する必要がありません。
2.手帳の更新
精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。
引き続き手帳の交付を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
更新申請は、原則として新規申請と同様の手続きとなります。
更新に必要な書類については、現在お持ちの手帳をご用意のうえ、担当窓口へお問い合わせください。
※更新手続きには審査があります。有効期限が切れる前に、余裕をもって手続きをしてください。引き続き手帳の交付を希望する場合は、更新の手続きが必要です。
更新申請は、原則として新規申請と同様の手続きとなります。
更新に必要な書類については、現在お持ちの手帳をご用意のうえ、担当窓口へお問い合わせください。
3.手帳を紛失・破損したとき
手帳を紛失した場合や、破損して使用できなくなった場合は、再交付の手続きが必要です。
必要なもの
必要なもの
- 再発行申請書
- 顔写真1枚(縦4cm×横3cm)※希望する場合のみ
- 現在の手帳※破損等による再交付の場合
4.住所・氏名などが変わったとき
住所や氏名など、手帳に記載されている事項に変更があった場合は、変更の手続きが必要です。
必要なもの
- 変更届
- 現在の手帳
- その他、変更内容を確認できる書類等
5.障がいの状態が変わったとき
障がいの状態が変化し、障害等級の変更を希望する場合は、等級変更の申請が必要です。
必要な書類や手続きについては、新規申請の場合と同様に、診断書等を提出して審査・判定を受けることになります。
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
必要な書類や手続きについては、新規申請の場合と同様に、診断書等を提出して審査・判定を受けることになります。
詳しくは担当窓口へお問い合わせください。
関連書類のダウンロード
※クリックするとダウンロードできます。
- 申請書(PDF形式:203KB)
- 再発行申請書・変更届(PDF形式:88KB)
- 診断書(A3サイズ)(PDF形式:523KB)
- 同意書(障害年金で申請する場合)(PDF形式:23KB)