療育手帳の交付申請
療育手帳
知的障がい者(児)の方が、療育手帳の交付を受けることにより、一貫した指導や相談を受けることができるほか、年金や手当、医療費の助成などの各種援助、税金の控除などの制度を利用することができます。新規申請の場合、療育手帳の交付を受けるには、手続きをする前に、どのような障がいの状態にあるのかの判定を受けなければなりません。18歳未満の児童は帯広児童相談所、18歳以上の方は道立心身障害者総合相談所(札幌市)または、相談所の巡回相談(帯広市内)で、それぞれ判定を受けることになります。判定を希望されるときは、福祉グループへお問い合わせください。判定後、所定の用紙により申請してください。
申請に必要なもの
- 新規申請
交付申請書 ・ 顔写真1枚(縦4cm×横3cm) ・ 印鑑 - 手帳を紛失、破損したとき
再交付申請書 ・ 顔写真1枚(縦4cm×横3cm) ・ 印鑑 ・ 手帳(破損による場合) - 住所、氏名、保護者等が変わったとき
記載事項変更届 ・ 印鑑 ・ 手帳 - 手帳の返還(死亡されたとき)
手帳返還届 ・ 印鑑 ・ 手帳
関連書類のダウンロード
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