外国人住民のマイナンバーカードについて
有効期限の延長について
外国人の方に交付されているマイナンバーカードの有効期限は、カード発行時点での在留期限までとなっています。在留期限を延長した方は、マイナンバーカードの有効期限日までに、有効期限を延長する手続きをしてください。延長の手続きをしないと、マイナンバーカードが失効してしまうのでご注意ください。
(注記)なお、有効期限は、カードの発行日から10回目(20歳未満の方は5回目)の誕生日までしか延長できません。それを超える場合は、カードの再交付が必要です。
在留期間満了日前に在留資格の変更または在留期間の更新許可申請をして、満了日までに許可が下りない場合、許可が下りるまで最長2カ月まで適法に在留できるため、そのような場合においてはマイナンバーカードの有効期間も最長2カ月まで延長することができます。(特例期間延長)
※特例期間延長の場合は新しい在留カードが到着後、マイナンバーカード有効期限までに再度手続きが必要ですので忘れずにお越しください。
必要なもの
・個人番号カード在留期間更新に伴う有効期間変更申請書(窓口にあります)
・マイナンバーカード
・在留期間更新後の在留カード
マイナンバーカードの有効期限が切れてしまった場合
現在お持ちのカードの有効期限が切れてしまった場合、再発行のお手続きには手数料がかかります。外国人住民の場合は更新に関する通知は届きませんのでご注意ください。
再交付手数料(電子証明書有りの場合は1,000円、無しの場合は800円)
必要なもの
・個人番号カード再交付申請書(窓口にあります)
・有効期限の切れたマイナンバーカード
・在留カード
・顔写真(縦4.5センチメートル、横3.5センチメートル)
※6ヶ月以内に撮影のもの
※インターネットから申請する場合は必要ありません
詳しくは下記総務省ホームページ及び、ダウンロードチラシをご覧ください。
ダウンロード
お問い合わせ先
マイナンバー総合フリーダイヤル(通話料無料)
0120-0178-27 (英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)
マイナンバー制度
0120-0178-26
対応時間
平日:9時30分~20時
土日祝日:9時30分~17時30分(年末年始除く)
※マイナンバーカードの紛失・盗難によるカードの一時利用停止については24時間対応
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493