住民票等への旧姓(旧氏)併記について
令和元年11月5日からご本人の申出により、住民票・マイナンバーカード・印鑑証明書へ旧姓を併記することができます。
婚姻等で氏に変更があった場合、氏名とともに旧姓が記載されていると、契約など様々な場面での証明になり、職場等での身分証明書としても利用できます。なお、記載できる旧姓は一人ひとつです。記載したい場合は以下の必要書類を持って役場へ届出ください。
必要書類
- 戸籍謄本等(希望する旧姓が記載されている戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本から現在の氏が記載されている全ての戸籍謄本等))
- 本人確認書類
- マイナンバーカード
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
- 旧氏併記に関するリーフレット(表面)(PDF形式:439KB)
- 旧氏併記に関するリーフレット(裏面)(PDF形式:918KB)