外国人住民の方の住民登録制度等について
平成24年7月9日に入管法と住民基本台帳法が変わりました!
平成24年7月9日(以下「法施行日」といいます)をもって外国人登録法が廃止され、外国人住民の方について以下のようになりました。
「在留カード」が交付されます(特別永住者の人には「特別永住者証明書」が交付されます)
観光等の短期滞在者を除き、適法な在留資格を有し、在留期間が3か月を超える人(中長期在留者といいます)および特別永住者等が対象になります。交付の手続きは特別永住者の方は役場、それ以外の方は地方入国管理局で行います。
在留カードの有効期間
永住者
- 16歳以上の方~交付の日から7年間
- 16歳未満の方~16歳の誕生日まで
永住者以外の方
- 16歳以上の方~在留期間の満了日まで
- 16歳未満の方~在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書の有効期間
- 16歳以上の方~交付されてから7回目の誕生日まで
- 16歳未満の方~16歳の誕生日まで
外国人登録制度が廃止されました
新しい在留管理制度の導入により、「外国人登録制度」は廃止となりました。
中長期在留者および特別永住者が所持する「外国人登録証明書」は一定の期間「在留カード」および「特別永住者証明書」とみなされますので引き続き所持してください。「外国人登録証明書」が「在留カード」および「特別永住者証明書」とみなされる期間は次のとおりです。
なお、法施行日時点での在留資格および年齢によりその期間は異なりますのでご注意ください。
在留カード交付者
永住者
- 16歳以上の方~2015年(平成27年)7月8日まで
- 16歳未満の方~2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特定活動(特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されているものに限ります)
- 16歳以上の方~在留期間の満了日又は2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
- 16歳未満の方~在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
永住者以外の方
- 16歳以上の方~在留期間の満了日
- 16歳未満の方~在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで
特別永住者証明書交付者
- 16歳以上の方~旧外国人登録法に基づく次回確認(切替)申請期間の始めの日(その方の誕生日)又は次回確認(切替)申請期間が法施行後3年以内に到来する場合は法施行日から3年以内
- 16歳満の方~16歳の誕生日まで
外国人の方にも住民票の交付が可能になりました
新しい在留管理制度の対象となる外国人(在留カード等の交付を受けることのできる外国人)にも日本人と同様に住民票の交付が可能となりました。また、外国人と日本人の混合世帯の場合、外国人を世帯主とすることが可能になります。
外国人の住民基本台帳カードについては、法施行後1年以内に作成可能となります。
住民票が作成される外国人は次のとおりです。
対象区分 | 対象者の内容 | 記載事項 |
中長期在留者 (在留カード交付対象者) | 3か月以下の在留期間が決定された外国人や、短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された者以外の外国人。 | ・在留カードに記載されている在留資格、在留期間および在留期間の満了日、在留カードの番号 ・中長期在留者であること |
特別永住者 (特別永住者証明書交付対象者) | 入管特例法により定められている特別永住者。 | ・特別永住者証明書に記載されている特別永住者証明書の番号 ・特別永住者であること |
一時庇護許可者 又は仮滞在許可者 | 入管法の規定で一時庇護のための上陸の許可を受けた外国人や、難民認定申請を行い、仮に日本に滞在することを許可された外国人。 | ・一時庇護許可書に記載されている上陸期間、または仮滞在許可書に記載されている仮滞在期間 ・一時庇護許可者または仮滞在許可者であること |
出生による経過滞在者 又は国籍喪失による経過滞在者 | 外国人となった事由が出生や日本国籍喪失である人(その事由が生じた日から60日までの間は在留資格を有することなく在留することができます。) | ・出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者であること |
届出の簡素化が図られます
中長期在留者の在留期間の更新や、在留資格、氏名、生年月日、性別および国籍・地域が変更となった場合は地方入国管理局のみの手続きになります。
役場では住所が変更となった場合のみ手続きが必要になります。
特別永住者の方の記載事項の変更は今までどおり役場での手続きとなります。
また、法施行日から住所が変わるときは日本人と同様の手続きが必要となりました。お住まいの市区町村から別の市区町村又は国外へ引っ越す場合は転出届をしてください。再入国許可を得ている場合も必要となりますのでご注意ください。転入や転居など住居が変更したときは、住居を定めた日から14日以内に在留カード等および転出証明書(転入届の場合のみ)を持参して、市町村窓口で住所変更の手続き行ってください。この際、同一世帯内の世帯主が外国人である場合は本人と世帯主との続柄を証する公的な文書(公的な文書が日本語でない場合は翻訳文も必要です)が必要となります。転出等の届出は委任を受けた代理人でも可能です。