住民票に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。(以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
この改正法により、戸籍のほか、住民票にも令和7年5月26日氏名の振り仮名が記載されることになりました。この改正法は令和7年5月26日に施行されています。
住民票の氏名の振り仮名
上記のページでお知らせしていますが、戸籍の氏名の振り仮名についての確認通知書が本籍地より届きます。
通知された振り仮名が正しい場合は、届け出をしなくても1年後の令和8年5月26日以降に通知された振り仮名が戸籍に記載され、その後住民票にも記載されます。ただし、全ての方の住民票に記載されるまでには一定の期間(数か月)を要することが想定されます。
このため、早期に振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい方は、通知された振り仮名に誤りが無い場合でも、振り仮名の届け出をすることができます。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの住民票に記載される振り仮名について
上記の法律改正により、戸籍に記載する振り仮名の確認期間である令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間は、住民票の写しの振り仮名は空欄となります。
ただし、法改正日(令和7年5月26日)以降に出生届等により新たに戸籍に記載された場合は、届け出た名前の振り仮名が記載されるようになります。この場合、氏の振り仮名も記載するには、届出権限のある方が振り仮名の届け出をすることになります。詳しくは、上記にリンクした「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます」ページをご確認ください。
【住民票の写し等の氏名の振り仮名欄の記載例】
・届出がない場合、振り仮名欄は空欄で表示されます。令和8年5月26日以降は届出をしなくても順次記載されます。
・氏のみ届出された場合は、氏の振り仮名は片仮名で記載されますが、名は【名空欄】と表示されます。
・名のみ届出された場合は、名の振り仮名は片仮名で記載されますが、氏は【氏空欄】と表示されます。
通知に記載された振り仮名と異なる振り仮名の届け出をした方へ
他の手続きで登録している振り仮名と異なる場合は、他の手続きで登録している振り仮名の変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
住民票の旧氏の振り仮名
令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名の請求ができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名の記載をできるようになりました。
※旧氏と旧氏の振り仮名どちらか一方だけを請求することはできません。
【既に旧氏が併記(記載)されている方の旧氏の振り仮名について】
既に旧氏の併記(記載)がされている方には旧氏の振り仮名を通知しています。
通知された旧氏の振り仮名がご自身の振り仮名と異なる場合には、令和8年5月25日までに正しい振り仮名の請求を行ってください。
通知された振り仮名が正しい場合は、請求をしなくても令和8年5月26日以降に通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
このため、早期に旧氏の振り仮名が記載された住民票の写し等を取得したい場合は、通知された振り仮名に誤りが無い場合でも振り仮名の届出をすることができます。
※通知に記載されている振り仮名が正しい場合は、「請求書」のみの提出で差支えありませんが、異なる振り仮名を請求する場合は、その読み方が通用していることを証する資料(パスポートや預金通帳、キャッシュカードの写し等)の提出が必要です。)
※請求の手続きには、マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類が必要になります。
このページの情報に関するお問い合わせ先
住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493