戸籍広域交付について

 令和6年3月1日から、本人等の戸籍証明書(戸籍謄本等)について、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求ができるようになります。
 本籍地が中札内村以外の方でも必要書類を用意して請求していただくことで、遠方の役所(場)へ赴く必要がなくなります。

請求ができる方

 本人(戸籍に記載されている方)、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)

 ※必ず窓口にお越しになる必要があります。郵送による請求はできません。
 ※委任状による代理人請求や弁護士等による第三者請求はできません。

必要なもの

 来庁者の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの身分証明書)

 ※上記のものをお持ちでない場合は請求できません。

対象の証明書類について

証明書種類手数料内容
戸籍全部事項証明書
(戸籍謄本)
1通
450円
戸籍に記載されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。
除籍全部事項証明書
(除籍謄本)
1通
750円
戸籍に記載されている方全員が婚姻や死亡などにより戸籍から除かれたものです。
改正原戸籍1通
750円
法律の改正やコンピュータ化によって作り替えられる前の戸籍簿。一部コンピュータ化されていないものがあります。

 ※電子化(コンピュータ化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接請求してください。
 ※一部事項証明書、個人事項証明書(いわゆる戸籍抄本)は請求できません。

 ※戸籍の附票の写し、身分証明書、独身証明書等は広域交付の対象外です。

このページの情報に関するお問い合わせ先

住民課 住民グループ
TEL. 0155-67-2493