無戸籍について
無戸籍とは
無戸籍とは、何らかの理由により出生届が提出されないことで、子やご自身が戸籍に記載されていないことをいいます。
出生届が提出されない主な理由としては、婚姻中または離婚後300日以内に子が生まれたことから、その子が(元)夫の子ではないにも関わらず、出生届を提出すると(元)夫の戸籍に記載されてしまうといったことがあげられます。
※民法等の一部を改正する法律(令和4年第102号)に伴い、令和6年4月1日から離婚後300日以内に子が生まれた場合であっても、その子の母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定することになります。
無戸籍の方は、戸籍に記載がないため、身元を証明することができず、社会生活上さまざまな不利益を受けることがあります。また、戸籍をもとに作られる住民票がないため、各種行政サービスを受けることができない場合があります。 無戸籍でお困りの方は下記へご相談ください。
相談窓口
- お住いの市町村役場戸籍担当課
- 釧路地方法務局帯広支局